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福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

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  • 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは

    福祉・介護職員の処遇改善についてこれまで取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ100%(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員/福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年 10 月消費税引き上げに伴う報酬改定において「介護職員/福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。この加算取得 のためには、下記の 3 つの要件を全て満たしている必要があります。
    1. ・処遇改善加算I~IIIのいずれかを取得していること
    2. ・処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
    3. ・処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること
  • 「見える化」要件とは

    福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」=「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。
    ◆福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況
    ・新加算Ⅱ
  • 職場環境等要件について

    1. ①両立支援・多 様な働き方の 推進
      ・有給休暇が取得しやすい環境の整備
    2. ②腰痛を含む心 身の健康管理
      ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
    3. ③やりがい・働きがいの構成
      ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善